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2009年3月

派遣法撤廃3・14関西集会にご参加ください

派遣切り・期間工雇い止めは違法だ  !

派遣法を撤廃して労働者の権利確立へ!3・14 関西集会

● 3月14日(土)17:45開場 18:15開会
● エルおおさか南館4階ホール
● 参加費 一般500円、非正規など300円
● 内容  基調報告(実行委員会から)
        講演 脇田滋さん(龍谷大学教授・労働法)
         報告 闘いに立ち上がった当事者から
           「切られる前に闘う」地域ユニオンの闘い
               松下PDP大阪高裁判決を確定させる100万人署名の取り組み
           行動提起 ほか
● 主催  派遣法を撤廃して労働者の権利確立へ! 関西集会実行委員会
          〒534-0024 大阪市都島区東野田4-7-26 和光京橋ビル304
                なかまユニオン内
         ℡ 06-6242-8130 fax 06-6242-8131 
        携帯 090-8232-1664(奥森)  e-mail:renntai@s3.dion.ne.jp

    脇田滋さんって?
 
  脇田滋さんは、京都龍谷大学教授で社会保障法と労働法を教えています。民主法律協会派遣労働研究会で精力的に活動し、1996年8月から インターネット上で、「派遣労働者の悩み110番」を取り組んでいます。毎日、数件の相談が寄せられています。

 また、京滋地区の私立大学教職員の雇用や労働条件を守る組合活動に従事した経験から、大学教員任期制問題、非正規雇用(非常勤講師、契約職員など)問題に関心をもち、労働者の雇用や地位を一方的に不利にする「有期雇用」問題にも取り組んでいます。さらに、大学を卒業したばかりの20歳台の若い労働者、派遣労働者が過労死・過労自殺することに衝撃を受け、労働基準オンブズマンにも参加しています。

  脇田さんは、非正規労働こそ労働問題の中心課題とすべきであり、労働者派遣法の撤廃を明快に主張しています。

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集会:「派遣法」撤廃を求め 個人加盟労組など主催--あす北浜 /大阪

毎日新聞記事

集会:「派遣法」撤廃を求め 個人加盟労組など主催--あす北浜 /大阪

 非正規労働者が個人加盟する労組「なかまユニオン」(大阪市都島区)など
が14日、大阪市中央区北浜東の「エル・おおさか」で、労働者派遣法の撤廃
を求める集会を開く。集会では非正規労働に詳しい脇田滋・龍谷大教授(労働
法)が講演するほか、メーカーに対して正社員としての雇用を求めて提訴した
労働者らが派遣労働の実態を証言する。

 脇田教授は非正規労働に関する論客として知られ、報道を通じて派遣労働の
撤廃を求めて発言している。

 集会では非正規労働者によるパネルディスカッションもあり、パナソニック
の孫会社で派遣期限の3年を超えて働き、今月6日に正社員としての雇用を求
めて提訴した河本猛さん(31)=福井県敦賀市=らが参加する。

 午後6時15分から。定員約300人。参加費は資料代として一般500円、
非正規労働者300円。問い合わせは同ユニオン(06・6242・8130)
。【日野行介】

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パナソニック:孫会社相手に派遣男性が提訴 直接雇用求め

パナソニック:孫会社相手に派遣男性が提訴 直接雇用求め

毎日新聞記事

 パナソニックの孫会社「パナソニックエレクトロニックデバイスジャパン」(大阪府門真市)で、労働者派遣法が定める派遣期限の3年を超えて事実上勤務してきた河本猛さん(31)=福井県敦賀市=が6日、直接雇用を求めた際、一方的に休業を通告されたとして、同社と派遣元に正社員としての地位確認と、慰謝料100万円などの支払いなどを求める訴訟を福井地裁に起こした。景気が悪化した昨秋以降、国内で派遣先に対して直接雇用を求めた訴訟は珍しい。

 訴状によると、河本さんは05年2月から、当時請負会社だった「日本ケイテム」(京都市)の従業員として、福井県敦賀市のパナ社工場で電子部品製造に従事。同法などに反してパナ社社員から直接指示される「偽装請負」の状態だったという。パナ社は06年11月、請負を派遣に変更。昨年2月、ケイテムは河本さんらの雇用契約を派遣から請負に戻す計画を発表。河本さんはこれを不審に思い、昨年10月、福井労働局に申告した。

 福井労働局は昨年12月、期限を超えていたとしてパナ社を是正指導。河本さんの雇用形態が派遣に変更される06年11月以前、請負会社の従業員だった期間を「偽装請負」と認定、実質的な派遣期間として算入したためとみられる。同社は今年1月、河本さんをアルバイト(時給810円)として直接雇用することなどを提案したが、河本さんが正社員化を求めて拒否すると、休業を通告された。

 パナ社は「訴状が届いていないのでコメントは差し控えたい」としている。【松井聡】
 ◇解説 09年問題を司法に問う

 労働者派遣法改正を受け、メーカーは06年、偽装請負を形式的に解消するため、一斉に労働者の法的身分を「請負」から「派遣」に切り替えた。この時に派遣になった労働者が今年3月末以降、一斉に派遣期限(3年)を迎え、「09年問題」といわれる。期限以降も働かせ続けたい場合は直接雇用する必要がある。派遣は「臨時的・一時的労働」と法的に位置づけられ、法の趣旨は正社員化を意味しているとされる。しかし、提訴されたパナ社は福井労働局の是正指導を受けてもアルバイトでの直接雇用を提案した。

 訴状によると、パナ社は06年11月に請負から派遣に切り替え、当初は09年以降また請負に戻す方針だった。そうであれば非正規のまま働かせ続けようとしていたことになる。労働局が過去の偽装請負を認定し是正指導したのは、請負と派遣を繰り返す手法が法の趣旨に反すると判断したためとみられる。

 弱い立場の非正規労働者が正社員としての雇用を求めて提訴する動きは広がりつつある。非正規労働と貧困が社会問題化する中、偽装請負や09年問題など、製造業派遣の本質に関わる問題を司法に問う訴訟の意義は大きい。【日野行介】

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偽装請負と闘う三菱重工・圓山さん・松下プラズマ吉岡さん2

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偽装請負と闘う三菱重工・圓山さん、松下プラズマ吉岡さん

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3月末解雇ホットラインNO2 京都のお知らせ

解雇・雇い止めに直面したら、
一人で悩まないで相談を!

2月28日、3月1日のホットラインには多くの電話相談がありました。
なかまユニオン事務所に来て相談された方もおられました。
この活動の重要性をあらためて痛感しました。

3末解雇ホットライン 第二弾のお知らせです。

日時 3月15日(日)10:00~16:00

京都 075-622-6241 なかまユニオン京都分会 
   場所は、なかまユニオン京都分会事務所
   京都市伏見区両替町9丁目254北川コンサイスビル203号(京阪丹波橋すぐ)

※2/14シンポジウムでのお知らせでは「長岡京バンビオ」となっていましたが、変更になりました。

よろしくお願いします。

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みんなの闘い 清水潤子さんの場合

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派遣切り労働相談(なかまユニオン)

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<パナソニック>孫会社相手に派遣男性が提訴 直接雇用求め

2009年3月6日 12時09分   ( 2009年3月6日 20時15分更新 )

<パナソニック>孫会社相手に派遣男性が提訴 直接雇用求め

 パナソニックの孫会社「パナソニックエレクトロニックデバイスジャパン」(大阪府門真市) で、労働者派遣法が定める派遣期限の3年を超えて事実上勤務してきた河本猛さん(31)=福井県敦賀市=が6日、直接雇用を求めた際、一方的に休業を通告 されたとして、同社と派遣元に正社員としての地位確認と、慰謝料100万円などの支払いなどを求める訴訟を福井地裁に起こした。景気が悪化した昨秋以降、 国内で派遣先に対して直接雇用を求めた訴訟は珍しい。

 訴状によると、河本さんは05年2月から、当時請負会社だった「日本ケイテ ム」(京都市)の従業員として、福井県敦賀市のパナ社工場で電子部品製造に従事。同法などに反してパナ社社員から直接指示される「偽装請負」の状態だった という。パナ社は06年11月、請負を派遣に変更。昨年2月、ケイテムは河本さんらの雇用契約を派遣から請負に戻す計画を発表。河本さんはこれを不審に思 い、昨年10月、福井労働局に申告した。

 福井労働局は昨年12月、期限を超えていたとしてパナ社を是正指導。河本さんの雇用形態が派遣 に変更される06年11月以前、請負会社の従業員だった期間を「偽装請負」と認定、実質的な派遣期間として算入したためとみられる。同社は今年1月、河本 さんをアルバイト(時給810円)として直接雇用することなどを提案したが、河本さんが正社員化を求めて拒否すると、休業を通告された。

 パナ社は「訴状が届いていないのでコメントは差し控えたい」としている。【松井聡】

 ◇解説 09年問題を司法に問う

  労働者派遣法改正を受け、メーカーは06年、偽装請負を形式的に解消するため、一斉に労働者の法的身分を「請負」から「派遣」に切り替えた。この時に派遣 になった労働者が今年3月末以降、一斉に派遣期限(3年)を迎え、「09年問題」といわれる。期限以降も働かせ続けたい場合は直接雇用する必要がある。派 遣は「臨時的・一時的労働」と法的に位置づけられ、法の趣旨は正社員化を意味しているとされる。しかし、提訴されたパナ社は福井労働局の是正指導を受けて もアルバイトでの直接雇用を提案した。

 訴状によると、パナ社は06年11月に請負から派遣に切り替え、当初は09年以降また請負に戻す 方針だった。そうであれば非正規のまま働かせ続けようとしていたことになる。労働局が過去の偽装請負を認定し是正指導したのは、請負と派遣を繰り返す手法 が法の趣旨に反すると判断したためとみられる。

 弱い立場の非正規労働者が正社員としての雇用を求めて提訴する動きは広がりつつある。非正規労働と貧困が社会問題化する中、偽装請負や09年問題など、製造業派遣の本質に関わる問題を司法に問う訴訟の意義は大きい。【日野行介】

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ええっ!労働組合が首切りかいッ

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映像報告 派遣法撤廃2・14京都シンポから三菱重工圓山浩典さんの発言

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映像報告 派遣法撤廃2・14京都シンポからエネゲート吉岡誠一さんの発言

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映像報告 派遣法撤廃2・14京都シンポから吉岡力さんの発言

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